グレーゾーン金利判決で法律業界は過払い訴訟バブル状態に 儲かりすぎて司法書士が9千万円脱税at NEWS
グレーゾーン金利判決で法律業界は過払い訴訟バブル状態に 儲かりすぎて司法書士が9千万円脱税 - 暇つぶし2ch17: クレソン(東海)
08/12/12 06:17:23.99 Epww9+Y4
★「改正貸金業法」や「過払い請求」は、『日本版サブプライム問題』を誘発する
 《地獄への道は、善意で敷き詰められている》…良かれと思った制度・規制で、大多数の人の不幸を招くことになる。
 元凶は官僚と政治家だ「最悪不況突入」。消費者保護≠規制強化。必要以上に厳格にし、そのツケが企業に回り、全国規模の巨大倒産を引き起こしている。金融庁の大罪は明白。
■消費者ローンを裏付けにした証券化商品がある。これはサブプライムローンに似ている。
 『消費者ローンは大きく考えて40兆円。サブプライムローンは100兆円以上。アメリカのサブプライムとGDPの比率と、日本の消費者ローンとGDPの比率は同じ。』
■消費者ローンをABS(資産担保証券)として証券化した金融商品。
 ABSは裏付け資産が信託銀行に信託されているが、過払い金の発生で信託財産が当初の想定より少なくなった場合、信託銀は不足分を消費者金融会社に請求できる。
 だが消費者金融会社が民事再生法申請に伴い、信託財産が過払い金で減った場合に、回復できない。
 信託銀行の請求債権は一般債権者と同等の返済順位になる再生債権となるから。
 『再生債権のカットが決まれば信託銀は不足分を全額は受け取れなくなり、ABSが元本割れとなる。』
 さらに、ローン債権だけに、過払い利息返還請求も、もれなくセットとなる。つまり、『破綻した消費者金融会社に代わって返還に応じなければならない。』
 利息返還がいくらになるか、わからないだけに損失確定もできず大きなリスクを抱え込んでしまう。
 さらに、消費者金融会社の民事再生では、過払い利息の請求権を、優先的に保護する対象とせず、銀行融資などの一般債権と同列に扱われる。
 つまりは、「融資先の3分の1がノンバンク(地元中小企業を支えるためにノンバンク経由で融資)」とまでいわれる第二地銀の経営に大きなダメージを与える。
◆「過払い金」問題 証券化商品に波及 クレディア破綻で顕在化[日本経済新聞 2007/09/21]
◆クレディア破綻で忍び寄る 地域金融機関への“連鎖” URLリンク(diamond.jp)



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