08/12/06 14:57:45.66 XuM1L4LG
>>700
同じ問題ですよ。
国籍法に言う「認知」の手続きは民法によるものです。
国籍法が民法とは別に独自に認知を定義しその手続きを規定している
のではありません。
改正前でも改正後でも、民法によって
認知した日本人男性(実の父親)の戸籍に認知した子が登載されます。
改正前でも改正後でも、、胎児認知が成立すれば国籍法によって認知した子は日本国籍を取得し、
民法によって認知した子の新しい戸籍が編製されます。
改正後は、生後認知が成立すれば国籍法によって認知した子は日本国籍を取得し、
民法によって認知した子の新しい戸籍が編製されます。