08/11/21 15:46:48.50 3iB9lN8j
東京地方裁判所に対し、担保権実行手続中止命令の申立てをしておりました。
その審尋期日が本日午後5時30分に、東京地方裁判所において開かれることになっておりました。
しかし、NECリース株式会社は、当該審尋期日の前に、担保権を実行してきました。
NECリース株式会社の大株主である日本電気株式会社様とは、30数余年に及ぶ取引を
させていただき、大変多くのパソコンを販売させていただきました。
また、弊社の社員にもたくさんのNECファンがおります。
その日本電気株式会社様の関連企業が、民事再生法の下、取引先様、お客様、そして社員が
精一杯再建に努めている弊社に対し、営業を一度中止せざるを得ない行動を取られたことが
残念でなりません。
ワロス