09/01/24 01:18:50 L/e+BYU7
>>39
>ふつうに系図をみれば、男系継承されているわけですが。
系図で分かるのは、「血族」の「男系・女系」です。
「皇位継承資格」の「男系・女系」は単なる「血族」ではなくて、継承資格を受け継いだ系譜のこと。
血族的には欽明天皇以降の天皇・皇族は全て手白香皇女の子孫だし、更に遡れば天豊津媛命・忍鹿比売命・
御真津比売命・播磨稲日大郎姫・八坂之入日売命・布多遅能伊理毘売命・春日大娘皇女と言った人たちも
皇族なので、歴代天皇・皇族のほとんどが「男系血族かつ女系血族」と言うことになる。
《成文法典に記された女系の皇位継承資格》
[養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)
「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
^^^^^^^^^^^^^
《女系皇族の実例》
①和銅8年(715年)2月の詔[元明天皇]―膳夫王、葛木王、鉤取王(吉備内親王・長屋王の子)
を2世王とする(発布前は3世王)
②天応元年(781年)2月の詔[光仁天皇]―五百井女王、五百枝王(能登内親王・市原王の子)を2世王
とする(発布前は5世王)
※①②は選択的に男系の皇位継承資格を破棄し、女系の皇位継承資格を適用。
上記以外で女系天皇・女系皇族の可能性があるのは、
③皇極天皇の弟・孝徳天皇(=軽皇子、茅渟王・吉備姫王の子)
④皇極天皇の子・漢皇子(父は高向王)
「天皇」「皇子」「親王」と言った身位は律令制のものだけど、皇極天皇の即位時に「王」から「皇子」になったと
認識していたのであれば、③姉から弟へ④母から子へ皇位継承資格の女系継承が行われたことになる。
また[王娶親王条(第四条)]では女系の皇位継承資格によって氏族に皇位継承資格が生じることのないように、
「皇族女子と氏族の結婚」を制限していた。
[養老律令継嗣令王娶親王条]「凡王娶親王、臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
これは双系継承の「皇統」が存在した所へ、中国から男系継承の「氏姓」を導入したために派生した制約。
子供に皇位継承資格が生じないのなら、「内婚規制」は必要ないはず。
「皇統男系説」は[継嗣令第一条]、[第四条]で完全に破綻している。