09/01/12 14:42:12 HE90i49B
>>774
どういう意味?
>>771で「女系の皇位継承資格」を明記した成文法典[日本律令継嗣令第一条]と、実例を示したでしょ。
女系天皇がいてもいなくても、成文法典で継承資格が認められていれば女系は正当な皇位継承者だよ。
「皇統男系説」は[継嗣令第四条]において、論理的に完全に破綻している。
[第一条]の女系の皇位継承資格により、「母親のみ皇族でも皇位継承資格が生じ得る」
のでなければ、「内婚規制」の存在は説明がつかない。
実際、男系派は未だに仮説すら提示できていない。
延暦12年(793年)、桓武天皇の詔で内親王以外の皇族女子と氏族の結婚が認められた。
これは、[第四条]を実情に即して規制緩和したもの。
実際に即位した女帝は皇極天皇以外は全て内親王だし、また「男系の継承資格を破棄して女系の
継承資格を適用する」ケースも女系での身位が高い場合に限られるので(2例とも母親は内親王)、
内親王以外の女性皇族については内婚規制が解かれた。