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皇位継承資格の「男系」「女系」「双系」は単なる血族ではなくて、皇位継承資格を獲得した系譜のこと。
[日本律令継嗣令]の[第一条]は「皇位継承資格」として双系継承と世数限定(4世王まで)を規定し、[第四条]
では氏姓制度(男系継承)が齎した「血族的制約」として皇族女子の皇親内婚を定めている。
これらの法律は、奈良時代までは厳格に実系で運用されていた。
平安時代以降、仏教や儒教の影響で男尊女卑の風潮が強まり、皇位継承者が男子に集中。
また「猶子・養子」を擬制的に天皇の子と見なすようになったため(例・世襲親王)、実系で「男系の継承資格を
破棄して、上位の女系の継承資格を適用する」といったことも行われなくなる。
その結果、[第一条]の「皇位継承資格」と[第四条]の「血族的制約」を混同してしまったのが「皇統男系説」。
明治の皇室典範は「皇統=男系継承」と言う「虚妄の説」によって、伝統を歪めてしまったわけ。
《成文法典に見る皇位継承資格》
[日本律令継嗣令](古代~江戸時代)・・・・双系継承、世数限定制(4世王まで)
[現・旧皇室典範](明治時代~現代)・・・・・男系(男子)継承、永世皇族制