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>>752
《成文法典に記された女系の皇位継承資格》
[養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)
「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
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《女系皇族の実例》
①和銅8年(715年)2月の詔[元明天皇]―膳夫王、葛木王、鉤取王(吉備内親王・長屋王の子)
を2世王とする(発布前は3世王)
②天応元年(781年)2月の詔[光仁天皇]―五百井女王、五百枝王(能登内親王・市原王の子)を2世王
とする(発布前は5世王)
*①②は世数から見て、選択的に男系の皇位継承資格を破棄し、女系の皇位継承資格を適用。
『続日本紀』
「丁丑、勅して、三品吉備内親王の男女を、皆皇孫(すめみま)の例(つら)に入れたまふ。(和銅八年二月)」
「子等(こども)をば二世の王に上げ賜ひ収め賜ふ。(中略)内親王は天皇の女(むすめ)なり。正五位下
市原王に適(あ)ひて、五百井女王・五百枝王を生めり。(天応元年二月)」
*いずれも「二母の故を以って皇孫の列に入った」とされている。
上記以外で女系天皇・女系皇族の可能性があるのは、
③皇極天皇の弟・孝徳天皇(=軽皇子、茅渟王・吉備姫王の子)
④皇極天皇の子・漢皇子(父は高向王)
「天皇」「皇子」「親王」と言った身位は律令制のものだけど、皇極天皇の即位時に「王」から「皇子」になったと
認識していたのであれば、③姉から弟へ④母から子へ皇位継承資格の女系継承が行われたことになる。
また[王娶親王条(第四条)]では皇族に姓が生じないように、「皇族女子と氏族の結婚」を制限していた。
[養老律令継嗣令王娶親王条]「凡王娶親王、臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
これは双系継承の「皇統」が存在した所へ中国から男系継承の「氏姓」を導入したために派生した制約。
子供に皇位継承資格が生じないのなら、「皇族女子と氏族の結婚」を制限する必要はないはず。
[王娶親王条]の存在は、「皇統男系説」では説明がつかない。