08/04/21 11:50:12
>>252
>判断はあくまで第三者であることが重要。
最終的にね、ただし、その過程において
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
放送事業者等は、再送信に係る同意をしないときは、以下の例示の事
項に基づく地域間の関連性に係る「受信者の利益」にも配慮しつつ、当
該再送信による「放送の地域性に係る意図」の侵害が「正当な理由」に
当たることを説明する。
(ア) 地域間における人・物等の交流状況
・ 通勤・通学等人の移動状況
・ 両地域間の経済的取引状況
・ 電波のスピルオーバーの状況 等
(イ) その他地域間の関連性を示す要素
・ 両地域の関係を巡る歴史的経緯
・ 再送信に関する視聴実態、視聴習慣 等
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー