09/06/16 00:39:45 0
業務中の事故に関しては熱中症であっても労災適用範囲だよ。
毎年、業務中に発病した熱中症に関しても適用されているのはしっているでしょ
労災保険は各都道府県の労働基準局または各地域の労働基準監督署が窓口となっているから
必要であれば事業所所在地の労働基準監督署に対応依頼するのも有効だと思います。
権利を説明しない責任者はいても権利を妨害する責任者はあまりいないはず。
確かに、労災保険を使用すると労働基準監督署に履歴が残るのと支社の評価が下がり賞与に影響があると聞いたので
責任者はあまり使いたがらないのは事実だと思うけど、「そんなのかんけーねー」って事で
ガシガシ申請してください。
業務中の事故による怪我にもかかわらず責任者が口頭で「労災は使えないよ!!」と言ったら法律違反です。
まあ、直接的な事は言わないと思うけどね。
仕事で怪我して休んで給料天引きされて病院代自腹で泣き寝入り・・・これを我慢できるならお勧めしないけどね
ちなみに昨今過労自殺の認定例も増えているようで・・