10/02/13 20:22:10 hj0hLcrD
金融庁は12日、上場企業などに役員報酬の総額と役員ごとの個別額を
有価証券報告書に記載するよう義務付ける内閣府令案を公表した。
企業間の株式持ち合い状況に関する公表範囲も広げる。
企業や投資家から意見を募った上で今年度中に公布し、
2010年3月期(今期)決算から適用を始める方針。
府令案によると、役員報酬の開示義務を課す対象は、
有価証券報告書を提出する上場、非上場企業。具体的には、
報酬、賞与、ストックオプション(自社株購入権)などの合計が
1億円以上の者とし、役職は取締役、執行役、監査役に限定する。
現在は任意公表を求めている。
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