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配偶者控除「150万円以下」に…来年1月から
2017年03月28日 10時54分
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専業主婦やパートで働く主婦がいる世帯の所得税を軽減する配偶者控除の見直しを柱とした税制改正関連法は、27日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。
2018年1月から新制度が適用され、満額(38万円)の控除が受けられる妻の年収を現在の「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げる。
新制度では、妻の年収が150万円を超えても201万円以下であれば一定の控除を受けられる。一方、夫の年収が1220万円超の世帯は、配偶者控除の適用対象外となる。
控除を受けようと、就労時間を抑制する「103万円の壁」を解消するため、見直された。
当初は、年収を問わずに対象とする「夫婦控除」が検討されたが、専業主婦世帯の反発や大幅な税収減が懸念され、配偶者の年収制限の引き上げにとどまった。