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現金盗んだ自衛隊員を懲戒免職
03月21日 12時57分
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
航空自衛隊秋田救難隊の20代の隊員が同僚の財布から現金あわせて8万円を盗んだとして、懲戒免職の処分を受けました。
処分を受けたのは、航空自衛隊の秋田救難隊に所属する20代の男性空士長です。
航空自衛隊によりますと、この空士長は去年10月から11月にかけ3回にわたって同僚の財布から現金あわせて8万円を盗んだとして今月1日、書類送検されました。
同僚が、現金がなくなっていることに気づき、航空自衛隊が調べたところ、「遊ぶ金がほしくて財布から現金を抜き取った」と認めたということです。
その後、空士長は、同僚への弁償を行い、今月14日に不起訴処分となりました。
航空自衛隊は21日付けで空士長を懲戒免職の処分としました。
秋田救難隊を統括する航空自衛隊秋田分屯基地の米山浩基地司令は「隊員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾でさらなる服務規律の維持に努め、再発防止に努めていきたい」とコメントしています。