17/03/16 11:37:51.69 CAP_USER9.net
沖縄県名護市のハブ捕り名人が出荷するまでの間、自宅で保管していたことが動物愛護法上の無許可飼育に当たるとして、警視庁に今月逮捕された。県内のハブ捕りの間では普通のことで、「これが違法なのか」と困惑が広がる。
冷凍庫で凍らせていた
男性(60)は、捕ったハブを沖縄県内のハブ酒メーカーや東京のヘビ料理店に出荷している。納入の時間まで数時間保管したり、航空便で送るため冷凍庫で凍らせていたのが「飼育」だとされた。
男性によると、東京のヘビ料理店捜査の延長で警視庁の捜査員が名護市の自宅を4回訪れ、ヒメハブ延べ63匹を確認。「悪いこととは思わず、どうぞどうぞ、と一時保管のハブを見せたら逮捕につながった」と当惑する。
■飼うのが目的ではないのに
1日に逮捕、東京まで移送されたが、10日に東京区検が不起訴にして沖縄に戻れた。初回の事情聴取後に取得した県の飼育許可証を手に、「飼うのが目的ではないのに」と首をひねる。
男性の弁護人、江口大和弁護士は「殺すことが前提の一時保管は飼育には当たらない。警視庁の無理解から来た不当逮捕だ」と批判。警視庁は「コメントできない」とした。(北部報道部・阿部岳)
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