16/12/06 07:45:29.18 CAP_USER9.net
ギャンブル依存症に苦しむ人々の姿を追ったドキュメンタリー記事「『やめられない』という精神疾患 ギャンブル依存者の苦しみ」が、YAHOO! JAPANニュースよりリリースされた。
実際にギャンブル依存症に苦しむ男性のインタビューや現在の生活を通して、
ギャンブル依存症との向き合い方に迫ったインタビュー。記事には動画も添付されている。
ギャンブル依存症の本質は本人の意志の強弱ではなく、脳機能のバランスが崩壊した「精神疾患」であると同記事では紹介されている。
社会の認識とは大きく異なる実態がギャンブル依存症にはあるようだ。
ギャンブル依存症は現在、推定約536万人いるという。
日本人口が約1億2000万人であるため、23人に1人程度にギャンブル依存症の可能性があるそうだ。
これをどう捉えるかは人それぞれだが、一般で考えればそれほどの人数がいるのか、となるだろう。
セミナーや専門の寮生活などで依存症の克服を目指す人々も多くいるようだが、536万人となればそうそう依存症撲滅とはいかないだろう。
また、依存症になる人々の多くが、これは想像通りだが「パチンコ・パチスロ」を理由に挙げている。
もちろん競馬や競艇、競輪など公営競技で依存症になる人も多いのだろうが、パチンコ業界と公営競技の違いはその「気軽さ」である。
街中を歩けばそこかしこにパチンコ店があり、行こうと思えば毎日パチンコ店に行けてしまう。「遊ぶハードル」が極めて低いのがパチンコの特徴である。
パチンコは「三店方式」などその特殊な方式から「グレーゾーン」と言われることもあり、実際に一般でも「賭博ではないのか」という声が数多い。
スポーツ選手などの違法賭博が叫ばれたことで、よりそのバッシングは強くなっている印象だ。
しかし、政府は「ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、
風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている」と回答。
「刑法第二編第二十三章」とは「賭博罪」を指す言葉である。パチンコ業界そのものが国のルールにのっとって規制を行う限り「賭博」という扱いは受けないこととなっている。
法律上、理屈上はパチンコの存在、パチンコ業態は「肯定される」ということだ。
ただ、多くの依存症を生み出している現実には変わりはなく、それが社会問題レベルならなおさらこのままではいけない部分もあるだろう。
せめて気軽に行けてしまう現状を変革させることはできないものか。
URLリンク(biz-journal.jp)
【社会】パチンコ法的論争、ついに決着 「パチンコ換金」は合法 政府答弁書★16
スレリンク(newsplus板)
【カジノ】非合法なのはG8の中では日本だけ・・・ギャンブル依存症の95%はパチンコによるもの★3
スレリンク(newsplus板)
★1の日時: 2016/12/04(日) 12:00:40.86
※前スレ
【社会】 規制されないパチンコ業界
スレリンク(newsplus板)