【国会】「パチンコは賭博ではない」は本当か?民進党・緒方議員が新たな質問主意書を提出★3at NEWSPLUS
【国会】「パチンコは賭博ではない」は本当か?民進党・緒方議員が新たな質問主意書を提出★3 - 暇つぶし2ch1:ニライカナイφ ★
16/11/30 08:57:08.68 CAP_USER9.net
◆「パチンコは賭博ではない」は本当か?民進党・緒方議員が新たな質問主意書を提出
11月18日、民進党の緒方林太郎議員が提出した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問主意書」に関する原稿を書いた。
この質問に対する内閣の答弁について、緒方林太郎議員から新たに注目すべき二つのリアクションがあったので紹介したい。
一つ目のリアクションは、政府の、
①「客がパチンコ店外の景品交換所で換金しているのは承知している」という答弁と、
②「パチンコ店は、風営法を守っている限りは賭博ではない」という答弁についての補足。
この答弁を個々に見れば目新しいものではない。
「換金行為」についても過去に認識していると答えているし、「法を守れば違法ではない」というのも至極当たり前のこと。
少なくとも政府は「換金OK」、「三店方式OK」などとは一言も言っていない。
大事なポイントは、緒方議員の言葉を借りるならば「重要なのは、①と②を結びつけた時の判断」となる。
緒方議員は二つの質問をあえて「並べた」し、政府の答弁もその「並び」を承知した上での答弁であるということは想像に難くない。
◇「霞が関文学の読み違えには気を付けなくてはならない」
そんな言外の言葉をどう聞くのか。
緒方議員は「霞ヶ関文学」の「読み違え」には気を付けなくてはならないと釘を刺している。
二つ目のリアクションは、11月21日に緒方議員が再度、質問主意書を提出したことである。
今回の質問事項は4つ。その中でも大事な質問は最後の文言だ。
答弁書の「六について」及び「七について」に関し、客がパチンコ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、
パチンコ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却した結果、風営法に基づく必要な規制の範囲を逸脱し、
それが刑法第百八十五条に規定する罪に該当する事はあり得るか。
ある場合、どのような状況下でそれが起こるかを答弁ありたい。
要は、パチンコ店の遊技客が「賭博罪」に問われる具体的なシチュエーションについての質問である。
政府の答弁期限は原則7日間。
政府としても具体的な事例を上げることはないだろうと思われるが、その答弁を待ちたい。
◇パチンコの遊戯性と健全性は別物?
ここで、1回目の質問主意書に対する政府の答弁について考えてみたい。
今回の答弁は、「パチンコは賭博なのか、遊技なのか」という論点に対し、あくまで行政側の意見として「賭博ではない」という結論を出したと考える。
ただこの政府の答弁は司法の場においてひっくり返される可能性はある。
さらには、「パチンコは遊技」だとして、それが果たして「健全な遊技」であるのかという社会的な疑義に対する答えにはなり得ないということである。
パチンコ遊技がもたらす様々な問題について、特には依存症等に関わる問題について、パチンコ業界側も真摯に向き合わなくてはいけないであろうし、
IR(カジノ)推進の潮流の中で、その議論は政府のみならず民間に至るまで、深度を担保しなくてはならない。
ハーバービジネスオンライン 2016年11月29日 16時15分
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