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高知県警の同じ警察署に所属する巡査2人と巡査長2人、警部1人の計5人が、拳銃を不適切に保管したり、
保管状況に関して虚偽報告をしたりしたとして、訓戒や注意の処分を受けていたことが9日、県警への情報公開請求で分かった。
処分は10月27日付。
県警監察課によると、巡査2人と巡査長1人はそれぞれ1人で駐在所に勤務。
1泊以上不在となる場合は署の格納庫で拳銃を保管する必要があるのに、9月中旬、巡査2人は外泊時に拳銃を駐在所で保管。
巡査長は、署に勤務するもう1人の巡査長の個人ロッカーで保管してもらった。
以下ソース:共同通信 2016/11/9 11:30
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