16/09/30 19:49:47.98 rL6T31QFO.net
>>397
■Tバックが2007年以前から製造罪・提供罪で罰金刑になってる根拠と臀部への食い込みを駄目とした金沢支部=名古屋高裁の事例
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
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それを単に水着だから駄目とか単に胸部(おっぱい)・股間・臀部(お尻)を強調してたから駄目って解釈はしないように!!!
普通の水着(きちんと隠すとこを隠してる水着なら普通のビキニでもスクミズでもタンキニでも問題ないので、ワイヤー入りしか認められないとする誤解もやめろ)は普通の衣服として児童ポルノ法的には認定されてるので、
どんなに胸部(おっぱい)・股間・臀部(お尻)を接写しようが児童ポルノには成り得ない。
『Tバックと同じく、衣服と言えないものを着けた児童の姿態=絵面が摘発されただけ』で、
新たに追加された『殊更に~以降の文面だけで摘発可能な法律にはなっていない』からな。
三号定義に記載されてる『であって=“““~を前提として”””』の部分を無視または誤読して解釈し過ぎてはならない。
裁判に何度も何度も参加している日本一児童ポルノ罪に詳しい専門家『も』解説している。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
要するに改正前と現在の定義は全く同じイミだと捉えてくれ。
乳首が隙間からコンニチワしていた盗撮摘発(2014年)の事例も参照にして欲しい。
■改正前と現在の定義解釈は変わらない
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