16/09/27 23:33:03.26 CAP_USER9.net
インターネット上の民族差別発言で精神的苦痛を受けたとして、在日朝鮮人のフリーライター李信恵さん(45)が、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と元会長の桜井誠氏に計550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。増森珠美裁判長は人格権の侵害を認め、在特会側に計77万円の支払いを命じた。
判決によると、桜井氏は2013年、ネットの動画サービスや街宣活動で「朝鮮人のババア」などと発言した。
増森裁判長は、発言について「執拗(しつよう)に繰り返して李さんを攻撃し、社会通念上許される限度を超える侮辱行為」と指摘。李さんが虚偽の記事を執筆しているとの印象を与え、名誉毀損(きそん)に当たると判断した。
その上で「ネット上などで名指しし悪質。在日朝鮮人に対する差別を助長、増幅させる意図が明らかだ」と述べた。
判決後の記者会見で、李さんは「民族差別と認められたことは本当にうれしい。小さな勝利かもしれないが、積み重ねていきたい」と話した。
在特会側は「在特会に対する社会的偏見に基づく一方的な判決で不当。控訴を検討中」とのコメントを出した。(2016/09/27-15:43)
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