16/09/11 14:51:12.55 0tZU7EoN0.net
>>231
附則第5条については、二週間くらい前に初めて指摘したものとして少し誇らしい。
そんなことより、ここに注目。新情報だ。みんなに知らせてくれ。
URLリンク(pbs.twimg.com)
「母につき、②の場所で新戸籍を編製し、その戸籍に入籍させる。」
一番可能性が高いのは、蓮舫の母は、蓮舫とその兄が日本国籍取得の届け出をするまで、
台湾人の夫との婚姻届を、日本の役所には出していなかったということだ。
だから、蓮舫の母は、恐らく父親の戸籍に入ったままで、未婚の扱いだったはずだ。
第16条【婚姻による戸籍の変動】
3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。
ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
もう一つ、可能性があるとすれば、母親がこの時に日本国籍を改正された国籍法第14条で取得したか、
帰化して日本国籍を取得したかだな。こちらの可能性は低いとは思うが、どうだろう。
いずれにせよ、この時点で蓮舫の父親が日本国籍を持っていなかったことだけは間違いない。