16/08/29 18:50:55.27 CAP_USER9.net
天下のNHKが“敗訴ラッシュ”の危機に陥りそうだ。テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話では、NHKの受信契約を締結する義務はないとする画期的な判決が26日、さいたま地裁(大野和明裁判長)で初めて示された。同局に“勝訴”したのは、先月の東京都知事選に立候補して「NHKをぶっ壊す!」とほえまくって注目を集めた元千葉・船橋市議の立花孝志氏(49=NHKから国民を守る党代表)。同氏は“ワンセグ裁判”で完勝した余勢を駆って、さらに同局の悪質な実態を追及する。
昨秋から計6回行われた一連の審理では、ワンセグ機能付きケータイを持っているだけでNHKの受信契約は必要かどうかが争われた。
原告は埼玉・朝霞市議の大橋昌信氏(40=NHKから国民を守る党)で、ワンセグケータイであれば受信契約は「必要ナシ!」と主張。被告はNHKで「必要アリ!」と譲らなかった。
大橋氏は弁護士をつけなかったものの、裏で後方支援したのが、NHKの不正を追及している元千葉・船橋市議の立花氏。対するNHKは弁護士3人の布陣で臨んだ。
最大の争点が、放送法64条1項「受信設備を設置した者は、受信契約をしなければならない」の条文中にある「設置」をめぐる解釈だった。
大橋氏側は、ワンセグケータイは「設置」するモノではなく「携帯」するモノであり、支払い義務はないなどと主張。NHK側は「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」を意味し、広義の「設置」にあたるなどと反論した。
大野裁判長は26日の判決で「設置」に関するNHKの