16/06/29 17:12:41.32 CAP_USER9.net
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民事訴訟の判決文を偽造したり、預かり金約2800万円を着服したりしたとして、有印公文書偽造・同行使と業務上横領の罪に問われた元弁護士、白井裕之被告(59)に、大阪地裁は29日、懲役3年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。弁護側は即日控訴した。
西野吾一裁判長は判決理由で「弁護士への信頼を裏切る悪質な犯行だ。知識を悪用し、司法への信頼も損ねた」と批判。今年4月、所属していた大阪弁護士会から除名の懲戒処分を受け、弁護士資格を失ったことを踏まえても実刑が相当と判断した。
判決によると、白井被告は平成25年10月~昨年5月の間に、民事訴訟2件を提訴せず放置していたことを依頼人に隠すため、事務所のパソコンで大阪地裁や大阪高裁の判決文など計5通を偽造。また、別の依頼人から相続財産として預かった不動産の売却代金を銀行口座から引き出し、計約2800万円を着服した。