16/06/20 21:56:15.38 CAP_USER9.net
静岡県に住む40代の在日韓国人の男性が、日本名ではなく韓国名を名乗るよう強要されて精神的な損害を受けたとして、勤務先の社長を訴えた訴訟で、55万円を支払うよう命じた一、二審判決が確定した。
最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)が16日付で社長側の上告を退ける決定をした。
確定判決によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日常は日本名の通称を使用。
しかし、勤務先で2012~13年、社長から「朝鮮名で名乗ったらどうだ」と繰り返し言われたり、同僚の前で在日韓国人であることを公表されたりした。
静岡地裁は「著しく不快感を与えるもので、自己決定権やプライバシー権を侵害する」と批判して賠償を命令。東京高裁も支持した。
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★1 2016/06/20(月) 17:31:30.15
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