16/05/29 13:16:07.99 GCjmqrg70.net
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【政策会議日記16】パナマ文書、伊勢志摩サミット、タックスヘイブンの今後(税制調査会
>しかし、わが国には、外国子会社合算税制に「漏れ」があったのです。5月26日に開催された国際課税ディスカッショングループ(DG)第7回会合では、その点が議論されたのです。
>わが国の外国子会社合算税制では、どんな取引であれ事務所があるなどの「実体」があればペーパーカンパニーとはみなされません。
>しかし、現行税制で実体がある子会社でも、「実体」のない取引を行って所得・利益を得る場合があります。
>例えば、別の会社からこの子会社を通して資金を単に右から左に流すだけで手数料等の収入を得るというように、
>実際に所得が生じた場所でなくとも所得を得られたであろう取引が、実体のない取引です。実体のない取引によって得た所得を受動的所得といいます。
>日本の今の税制では、軽課税国にある「実体」のある子会社が得た受動的所得には、日本の税率では課税されません。
>OECDのBEPSプロジェクトでは、子会社に実体があるか否かではなく、取引に実体があるか否かで判断して、租税回避か否かを判断する基準が議論されました。
>もしその基準に従うなら、わが国の税制を改めなければなりません。
>税制を改めるには法改正が必要で、何をもって「実体」のない取引とみなすかなど議論をさらに深めていくことが必要です。
国際課税ディスカッショングループ(DG)第7回会合
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ちなみにこの記事であげている「実体のない取引」については
>>31の条約で取締り可能
ついでに架空負債なんかもおk