16/05/19 23:11:56.93 CAP_USER*.net
政治資金の「公私混同」問題に揺れる東京都の舛添要一知事。今回は主に参院議員時代の政治資金についての疑念が噴出したが、
平成26年の知事就任以降の追及は困難だ。政治資金規正法は19年の改正で21年1月以降、国会議員の政治団体に1万円超の
支出を全て収支報告書に記載することを義務付けた。1万円以下の支出についても、請求があれば領収書を開示しなければならない規定になっている。
だが、知事や地方議員の団体はこの規定に当てはまらず、舛添氏が知事就任後の26年3月に立ち上げた資金管理団体「泰山会」について、
支出先などの記載の義務があるのは「5万円以上」の支出のみだ。少額領収書の開示義務もない。
舛添氏は参院議員時代、画廊やギャラリーへの支出が多数あったことをきっかけに、美術品などを大量購入していたことが発覚したが、
26年の泰山会の収支報告書にはこうした記載は一切ない。インターネットのオークションサイトには就任後も購入した形跡があるが、
仮に政治資金で購入していたとしても、支払額が「5万円未満」であれば発覚しない仕組みだ。
政治資金に詳しい日本大の岩井奉信(ともあき)教授(政治学)は「国会議員は開示するのに、知事や地方議員はしなくていいという規定は、
まったく論理が成り立たない。今回の問題をきっかけに、政治資金の使途の問題も含め、抜本的な法律の見直しをしたほうがいい」と指摘した。
URLリンク(www.sankei.com)