【社会】在特会業務妨害訴訟控訴審 「日本人攻撃、差別か否か」 あす高裁の判断 /香川at NEWSPLUS
【社会】在特会業務妨害訴訟控訴審 「日本人攻撃、差別か否か」 あす高裁の判断 /香川 - 暇つぶし2ch1:ジャッジメント ★
16/04/24 17:05:56.54 CAP_USER*.net
 「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員に業務を妨害されたり、罵声を浴びせられたりしたとして、徳島県教職員組合と元職員の女性(64)が在特会と会員ら10人に計約2000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、高松高裁(生島弘康裁判長)で言い渡される。
1審・徳島地裁判決は業務妨害を認め、在特会側に約230万円の支払いを命じたが、事件の動機は「人種差別思想の表れではない」とした。在日朝鮮人を支援している日本人への攻撃が「人種差別」に当たるのか??。高裁の判断が注目される。【待鳥航志】
 1審判決によると、2010年4月14日、在特会会員らは四国朝鮮初中級学校(松山市)に支援金を渡した徳島県教組に抗議しようと、徳島市内の事務所に乱入。当時、専従職員だった女性に拡声機で「朝鮮の犬」「日本から出て行け」などと怒鳴りつけ、肩を突くなど暴行した。在特会は、支援を糾弾する内容の動画もインターネットで流した。
刑事事件では在特会側の8人の有罪判決が確定している。県教組と女性は13年8月、約1700万円の損害賠償を求めて徳島地裁に提訴。15年3月、地裁は業務妨害や人格権の侵害を理由に賠償を命じたが、「組合への批判で、朝鮮人に対する差別を直接扇動・助長する内容でない」と判断した。
 双方が控訴した2審では、原告の県教組側が「人種差別かどうかは攻撃対象の属性ではなく、攻撃の目的と効果で判断すべき」「(在特会の行為は)マイノリティーを支援する活動を萎縮させる効果も確実に表れている」と主張。一方、被告の在特会側は損害賠償請求権の時効成立を訴えている。
 在特会のメンバーらは2009年12月?10年3月、京都市の朝鮮学校近くで3度にわたり「日本からたたき出せ」などと拡声機で連呼。京都地裁、大阪高裁は人種差別と認定し、14年12月に最高裁で確定している。
 今回の事件は、直接の攻撃対象が日本人だった点が異なる。日本の排外主義に詳しい樋口直人・徳島大准教授によると、関西の在特会による2010年の抗議活動などのうち、約4割が在日朝鮮人以外を直接の攻撃対象としていたという。樋口准教授は25日の判決について「原告側の主張が認められれば、在特会が『言論活動』と主張している活動の正当性が揺らぐことになり影響は大きい」と指摘している。
原告の女性「社会変える勇気持って」
 事件を境に取り巻く環境が大きく変わり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された原告の女性(64)は、控訴審判決を前に「判決は人種差別問題の今後を左右する。裁判官は勇気を持って、社会を変えてほしい」と期待を込める。
 事件の翌年、中学校の社会科教師に復帰した女性は、糾弾される動画をインターネットで見た生徒に「あれ、ほんまなん?」と尋ねられ、言葉を失った。「『誰が動画を見ているのか』と不安になった。教師として生徒を疑うことだけはしたくなかったのに……」
 その後も頭痛など体調不良が続き、13年5月にPTSDと診断された。当時を思い出すと体がこわ張り、呼吸が乱れる。
 事件の動機を「人種差別思想の表れではない」と判断した1審判決について、女性は「日本人に対してならば、何を言ってもいいのか。朝鮮学校の職員や生徒は、今も不当な差別におびえる毎日を過ごしている」と憤る。【河村諒】
URLリンク(mainichi.jp)


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