16/04/20 21:01:14.61 /i9F3l5e0.net
前スレ>>910
パナマとの商標法に関する条約があれば問題なく適用される。国内でのMS、Appleとかと同じ。多国間条約もある。条約集手元に無いから正確には
回答できないけど、パナマも加入している可能性が高い。∵タックスヘイブンとして機能する為には商標の混同があったら企業を呼べない。
条約に加入していないとしても、脱税という犯罪は国内で生じたから、特に問題が無い(∵公法の準拠法は国内法)。
そして、犯罪が生じた→法益侵害が生じたから、問題なく適用される。
不競法も同じ。