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東京電力福島第1原発から放射性物質を含んだ汚染水を海に流出させたなどとして、公害犯罪処罰法違反容疑で書類送検された東電と同社の新・旧役員32人について、福島地検は29日、不起訴処分にした。「汚染水の排出は立証困難」などと判断した。
書類送検されたのは、広瀬直己社長や勝俣恒久元会長ら。福島県民や避難者らでつくる「福島原発告訴団」の団長らが2013年9月に福島県警に告発。県警は(1)汚染水を強度の強くないタンクに入れるなどし、13年7月までに大量に漏水させた(2)政府から11年6月、地下水の遮水壁設置の検討を求められたが、先送りし、汚染地下水を流出させた--として、15年10月に書類送検していた。
福島地検は、タンクからの漏水について「一部が流出した可能性は否定できないが、放射性物質の測定結果は検出限界値未満で排出の立証は困難」、汚染地下水の流出について「漏えいを疑わせるだけの高濃度放射性物質は検出されていない」と説明している。
告発した武藤類子団長は29日、東京都内で記者会見し、「汚染水問題は深刻さを増している。東電幹部らが何をしなかったのかを調べてほしかった。納得できない」と話し、検察審査会に審査を申し立てる方針。
東電広報部は「検察当局の判断であり、コメントは差し控えたい」とした。【宮崎稔樹、山下俊輔】
毎日新聞2016年3月29日 21時10分(最終更新 3月29日 23時21分)
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