16/03/08 04:07:46.62 CAP_USER*.net
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女性差別撤廃条約の実施状況を審査する国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)は7日、日本政府に対する
勧告を含む「最終見解」を公表した。昨年成立した「女性活躍推進法」など、前回2009年の勧告以降の取り組みを評価する一方、
夫婦同姓や再婚禁止期間など民法の規定について改正を求め、「過去の勧告が十分に実行されていない」と厳しく指摘した。
勧告は14ページ、57項目。
昨年12月に最高裁が「合憲」とした「夫婦同姓」については、「実際には女性に夫の姓を強制している」と指摘し、改正を求めた。
6カ月の「再婚禁止期間」について、最高裁が「100日を超える部分」を違憲とした判断についても、
「女性に対してだけ、特定の期間の再婚を禁じている」として、なお改善を求めた。
また妊娠・出産に関わるハラスメント(マタハラ)を含む雇用差別や職場でのセクハラを禁じ、防止する法的措置を整えるよう求めた。
国会議員や企業の管理職など、指導的な地位を占める女性を20年までに30%以上にすることも求めた。
一方、「女性活躍推進法」のほか、待遇改善に向けた14年の「パートタイム労働法」の改正など、前回勧告以降の法的な枠組みの整備は、肯定的な評価を受けた。
慰安婦問題には約1ページが割かれ、前回の勧告より詳細な記述になった。
被害者への補償や加害者の訴追など、前回の勧告を繰り返した上で、日本政府が「被害者の権利を認識し、完全�