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長崎県対馬市の寺から仏像などが盗まれた事件で、窃盗罪などに問われた韓国籍の住職金相鎬(キムサンホ)被告(71)の控訴審で、福岡高裁(山口雅高裁判長)は2日、懲役6年とした1審・長崎地裁判決を破棄し、懲役5年の判決を言い渡した。
山口裁判長は判決で、「共犯者に犯行計画を持ちかけるなど、最も重要な役割を果たした」と指摘。そのうえで、実行犯らが主体的に関与したことで実現した犯行と判断し、被告の年齢なども考慮して刑を軽減した。
判決によると、金被告は2014年11月24日、韓国籍の男らと共謀し、対馬市の寺から、銅製仏像「誕生仏」と大般若経360巻(計約1億1000万円相当)を盗み、韓国へ持ち出そうとした。