16/02/25 19:01:45.80 CAP_USER*.net
エレベーターを故意に停止させ乗客を閉じ込めたとして、監禁と威力業務妨害の罪に問われた
シンドラーエレベータ元社員で韓国籍の李雄大被告(36)の判決で、東京地裁(石井俊和裁判長)は25日、
懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
李被告は起訴内容を認めていた。
石井裁判長は「専門的知識と技術を悪用した犯行で常習性も認められる。
動機は支店長から降格させられた腹いせで同情できない」と非難。
一方で被害者と示談が成立しているなどとして、執行猶予が相当と判断した。
判決によると、李被告はシンドラー社の保守員だった昨年7月、千葉県浦安市のマンションのエレベーターを
停止させ、乗っていた女性を約35分間にわたり監禁。
同8月には茨城県つくば市のホテルで、上昇中のエレベーターの扉を内側からこじ開けて停止させ、
同社に復旧作業をさせた。
シンドラーエレベータの話 多大なご迷惑とご心配をお掛けし深くおわびする。
jiji.com 2016/02/25-16:44
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