【経済】一体商品は食品が3分の2超 軽減税率、線引き案の全容固まるat NEWSPLUS
【経済】一体商品は食品が3分の2超 軽減税率、線引き案の全容固まる - 暇つぶし2ch1:すゞめ ★
16/02/04 03:18:25.66 CAP_USER*.net
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2016.2.3 19:28
財務省は消費税率10%への増税時に導入する軽減税率について、曖昧だった品目の線引き案をまとめた。
おまけ付きの菓子などいわゆる「一体商品」は、商品価格が1万円以下で、価格に占める飲食料品の割合が3分の2超ならば、8%の軽減税率を適用する。
平成28年度税制改正大綱では一体商品について「一定額以下の少額で、主たる部分が飲食料品から構成されているものは、全体を軽減税率の対象にする」としていた。
販売現場が混乱しないよう政省令で具体的な線引きを明示する。
例えば、スポーツ選手のカードが付いたポテトチップスの税別価格が100円で、ポテトチップスの価格が7割、カードが3割であれば、全体を食品とみなし、税率を8%にする。
一方、グラスに詰められた高級チョコレートなど全体の価格が1万円超の商品は、チョコの価格が3分の2を超えていても10%の税率を適用する。
また、高級ティーカップと紅茶のギフトセットで、紅茶の価格が3分の2以下なら、商品価格が1万円以下でも軽減税率の対象には該当しないと判断する。
軽減税率は酒類と外食を除く飲食料品が対象だ。ただ、線引きが曖昧な商品・サービスの事例も多数指摘される。
財務省は老人ホームの食事を軽減対象とするなどサービスの線引き案を既にまとめており、税制改正法案で一定の基準を示す。
さらに曖昧な事例が残る場合は政省令や通達、省庁のQ&Aで判断を示す。


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