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2016.2.3 05:00
京都市内の医師が不正取得した通院患者名義の住民基本台帳カードを悪用し、交通違反の摘発を免れた有印私文書偽造事件で、
京都府警に逮捕された精神科医、清水光明容疑者(42)が患者になりすまして不正に取得した住民基本台帳カードは、正規の手続きに従って交付を受けたものだった。
マイナンバー制度の運用開始に伴い、住基カードに代わって今年からは個人番号カード(マイナンバーカード)の交付が始まった。
行政手続きの円滑化や市民の利便性向上などが目的だが、巧妙に申請すれば他人名義のカード取得も可能とされ、専門家は不正防止策の充実を訴えている。
捜査関係者によると、清水容疑者は本人確認資料として患者名義の預金通帳と年金番号通知書を京都市に提出し、住基カードの交付を受けた。2点とも清水容疑者が患者から預かって管理していた。
住基カードは、申請者が顔写真入りの身分証を所持していなくても、健康保険証など顔写真のない身分証2点を自治体に提示すれば申請可能だった。
マイナンバーカードも個人番号が分かれば、住基カードとほぼ同じ本人確認手続きで取得できるため、京都市の担当者は「不正を完全に防ぐことは難しい」と漏らす。
マイナンバーカードは金融機関の口座開設やパスポート交付などにも利用できることから、捜査関係者は「不正取得された他人名義のカードが犯罪に利用される可能性もある」と警戒する。
ただ、本人確認の手続きを強化すれば、運転免許証といった、顔写真入りの身分証を持たない人への交付が難しくなる恐れもある。
このため、自治体関係者は「安易に取得のハードルを高くすべきではない」と話す。
情報セキュリティーの問題に詳しい立命館大情報理工学部の上原哲太郎教授は「国はマイナンバー制度の運用を進める中で不正防止策の検討を続け、本人確認の精度を高めるべきだ」と指摘している。