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就労目的の難民申請防止 見直した制度を初適用
2月1日 15時26分
就労目的で難民認定の申請を繰り返すケースが相次ぐなか、法務省入国管理局が、こうした申請を防ぐために去年見直した制度をネパール人4人に初めて適用し、これまで申請中に許可していた就労や在留を認めなかったことが分かりました。
日本の難民認定制度を巡っては、難民認定の申請中の外国人は在留が許可され、申請から半年がたてば希望者は就労することができました。
しかし、難民と認定されなくても申請を繰り返せば就労し続けることができたため、制度を悪用するケースが相次いでいるとして、法務省入国管理局は去年9月、再び申請した人について、
前回の申請と同じ理由では就労を許可しなかったり、明らかに難民に該当しない理由では在留を認めなかったりするなど、制度を見直しました。
こうしたなか、来日したネパール人男性4人について、入国管理局が、見直した制度を去年初めて適用したことが分かりました。
入国管理局によりますと、4人は1回目の申請では難民と認定されなかったため、再び申請しましたが、同じ内容だったことなどから就労や在留が認められなかったということです。
同じようなケースはこれまでに数十件に上っているということで、入国管理局は制度を適用して就労目的の難民認定の申請に歯止めをかけたいとしています。
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