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読売新聞 12月23日 14時28分配信
【ソウル=井上宗典】戦時中、日本に動員された男性の韓国人遺族が、1965年の日韓請求権協定で賠償請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と規定したのは、
個人の財産権を保障した韓国憲法に違反するとした訴えについて、韓国の憲法裁判所は23日、遺族側の訴えを却下した。
協定が違憲かどうかについて憲法判断は示さなかったものの、遺族側の主張を認めなかったことで協定の効力を認める形となった。
協定を巡っては、韓国最高裁が2012年5月、三菱重工業と新日本製鉄(現新日鉄住金)に対する韓国人元徴用工の訴訟で、個人の請求権は消滅していないと判断。
この判決以降、韓国各地の地裁、高裁で、日本企業に対して損害賠償の支払いを命じる判決が相次いでいた。
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★1:2015/12/23(水) 14:37:00.17
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