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2年2カ月で通勤手当計約15万円を不正に受給したとして、兵庫県は19日、県立ものづくり大学校(姫路市)の男性専門員(64)を
減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。
県によると、専門員は平成25年7月~今年8月、バス通勤と届け出ていたのに実際は自転車で通勤し、通勤手当の差額計約15万円を
不正に受け取っていたとされる。
自転車のほうがバスより短い通勤時間で出勤できるためだったといい、専門員は「通勤方法の変更手続きを行うべきだったのに怠った」と
説明。不正に受給した全額を返納したという。
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