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時事通信 11月19日(木)17時6分配信
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筋力を鍛える運動と称して新潟市の男児=当時(1)=の顔を押さえ付け窒息死させたとして、
業務上過失致死罪に問われたNPO法人「子育て支援ひろばキッズスタディオン」(新潟県上越市、
解散)元代表姫川尚美被告(58)の判決が19日、新潟地裁であり、竹下雄裁判長は禁錮1年、
執行猶予4年(求刑禁錮1年)を言い渡した。
姫川被告は、鼠径(そけい)部から心臓に向かって手で押す「ずんずん運動」など独自のマッサージを考案し、
乳幼児に施術を行っていた。
姫川被告は起訴内容を認めていた。竹下裁判長は「医学的知識を有していないのに、
施術の有効性を強調し危険性を軽視した」と指摘。同NPO法人では以前にも窒息事故が起きていたことから、
「施術の危険性を顧みる機会が十分あり、過失の程度は重い」と非難した。
一方で、謝罪し今後施術を行わないと誓約していることなどから執行猶予とした。
判決によると、姫川被告は2013年2月17日、新潟市江南区の住宅で、
男児の顔を自身の胸に押さえ付け両足を踏ん張る姿勢を続けさせ、窒息死させた。
姫川被告は、大阪市内で14年に生後4カ月の男児を施術により死亡させたとして、
禁錮1年、執行猶予3年の判決が確定している。