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11月13日 13時44分
韓国で、太平洋戦争中に徴用工として日本の工場などで働かされたとする元労働者や家族10人が新日鉄住金に対し、
損害賠償を求めた裁判で、ソウルの地方裁判所は、「個人の請求権は消滅していない」として7400万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、太平洋戦争中に福岡県や岩手県にあった新日鉄住金の前身の製鉄所に徴用されたとする韓国人の元労働者や
その家族合わせて10人が、過酷な労働を強いられたして会社側に損害賠償を求めたものです。
ソウル中央地方裁判所は13日、「個人の請求権は消滅していない」として、原告側の主張を大筋で認め、
新日鉄住金に対し、合わせて7億ウォン(およそ7400万円)の賠償を命じる判決を言い渡しました。
新日鉄住金は「徴用工の問題は1965年の日韓請求権協定で完全に解決しているというのが当社の主張であり、
控訴して、引き続き主張の正当性を明らかにしていきたい」とコメントしています。
日本政府は、元徴用工といった個人を含め請求権に関わる問題は50年前の日韓国交正常化に伴って結んだ協定で、すでに解決済みだという立場です。
しかし、韓国では3年前、最高裁判所が「個人の請求権は消滅していない」とする初めての判断を示して以降、
元労働者らが日本企業を相手取って裁判を起こすケースが相次いでいて、現在、最高裁判所で3件の裁判が行われているほか、各地の地裁や高裁でも裁判が進められています。
この問題を巡っては、11日ソウルで開かれた日韓の外務省の局長協議でも取り上げられるなど、懸案の一つとなっています。