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さいたま市生活福祉課の「生活保護ホットライン」にお話を伺ってみると、さいたま市では生活保護の申請件数は減少傾向だそう。
生活保護の申請は減少しても不正受給は増加中
平成17年は年間1,786件、リーマンショック後の平成21年には3,785件と急増しましたが、平成26年には2,828件と少なくなっています。
逆に不正受給者には増加傾向。平成18年に61件だったものが、平成21年には197件、平成26年には462件と増えているとのこと。
実は不正受給は、刑法の詐欺罪や生活保護法違反になる可能性があるのです。そこで今回は不正受給の罰則について、詳しく聞いてきました。
ニュースでは、不正受給で逮捕に至ったケースが多く報道されています。実際、悪質な場合は「刑法の詐欺罪」が適用され、逮捕に至る可能性も
ゼロではありません。逮捕まではいかなくても、もちろん徴収金はすべて支払わなければなりません。さらに場合によっては、「徴収額の
100分の40を乗じて得た金額」を、徴収金と合わせて徴収されることもあります。不正をすると、結局は損をする可能性が高いということです。
ちなみに生活保護法78条により、不正が発覚して徴収されても、必ずしも告発しなければならないものではないとされています。告発をするかどうかは、
個々の事例や状況に応じて、福祉事務所が判断するようです。
今年の8月にも、生活保護の不正受給で逮捕されたニュースがありました。数年間、警備会社に勤めて収入があったにも関わらず、福祉事務所では
申告しないで毎月15万円の生活保護を受給。計461万円をだまし取ったというものです。さいたま市生活福祉課に聞いてみると、不正受給をする人は
決められた額では物足りず、生活費の補てんをしてしまい、虚偽の申告をしてしまうケースが多いそう。
しかしそれでも、不正が発覚した分はキッチリと返還を求められます。支払能力がない場合は分割納付を認めることも。毎月の保護費のなかから一部を
返還に充てたい場合も、あらかじめ保護費から徴収金を差し引いて支給することもあるようです。
現在、さいたま市の生活保護金額は「なにも収入のない独身者」で、大体8万円前後。これに家賃上限4万5千円を足した金額が生活保護として支給されるとのことでした。
※抜粋しました。
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