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サンタフェ持ってたら逮捕?児童ポルノ法改正1カ月
日刊スポーツ 8月17日(月)10時12分配信
児童買春・ポルノ禁止法の改正により、個人が趣味で18歳未満の児童ポルノの
写真などを持つ「単純所持」が禁止されて約1カ月が過ぎた。児童ポルノとは無縁の
生活を送っていても、思わぬ形で事件に巻き込まれる可能性を専門家は指摘する。
1991年に発売された女優宮沢りえ(42)の写真集「Santa Fe」(サンタフェ)を
自宅に持っているだけでもアウトなのか-。
91年に発売され150万部の大ベストセラーになった宮沢りえの写真集「Santa Fe」(サンタフェ)。
写真家の篠山紀信氏が手掛け、社会現象にもなった作品だが、改正法では
「単純所持」として処罰対象になる可能性があるという。
児童ポルノ事件の弁護を多く手掛けてきた大阪市の奥村徹弁護士は
「単純所持罪の条文を厳密に適用すればサンタフェを自宅に持っているだけでも
摘発される」と指摘する。20年以上前に合法的に購入して手元に置いているだけだと
主張しても「アウト」だという。
改正法は18歳未満の芸能人やモデルが被写体となった裸のある写真集を
「ただ持っている」だけで規制の対象になる。サンタフェは、撮影時が18歳未満だった
可能性があり、奥村弁護士は「サンタフェでの摘発はインパクトが大きい。もし踏み
切ったら必ず捜査権の乱用という批判が出る」とも指摘する。
児童ポルノと無縁の生活を送っていても、思わぬ形で事件に巻き込まれることも。
パソコン、スマートフォンも警戒が必要だ。奥村弁護士は「児童ポルノ画像が添付
された迷惑メールはすぐに消去すれば問題はない。ただし画像を保存し直したら
『所持』として摘発される可能性がある」と解説する。
わが子の成長記録としての入浴写真なども気をつけたほうがいい。女の子でも
男の子でも関係ない。「親は処罰の対象にならないが、少し縁遠い人が持っていたと
したら性的好奇心があると疑われる可能性もある」。さらに「親はフェイスブックなど
ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)にわが子の裸の写真をアップしない
ほうがいい。インターネットを介して他人の手に渡れば『児童ポルノの製造者』として
捜査対象になりかねない」と警鐘を鳴らした。
最後に奥村弁護士は「過去のケースでは施行1カ月がメド。そろそろ第1号の
摘発があるかもしれない」とXデーを予告した。もし“サンタフェ逮捕”があったら
「撮影当時の宮沢さんの年齢が18歳だったことを祈るしかない」と話した。【松浦隆司】