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2015年08月03日 22時49分
4月の千葉県議選を巡る選挙違反事件で、千葉地裁は3日、公職選挙法違反(供応買収、事前運動)に問われた指定暴力団住吉会会長、関功被告(69)(千葉県柏市大青田)に懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡した。
家令かれい和典裁判長は、有権者に対する接待で、関被告が飲食の費用を負担したことを認定し、「負担したこと自体が公選法違反だ。買収した人数は少ないが、犯状は軽いとは言えない」と指摘した。
判決によると、関被告は同県議選告示前の3月7日、同県いすみ市の飲食店で有権者13人に、1人あたり約4100円分の飲食を提供し、同市選挙区で当選した自民党公認の小路正和氏(47)への投票や票の取りまとめを依頼した。
この日は初公判で、関被告は罪状認否などで「飲食店に行ったのは同窓会目的で、選挙で行ったわけではない」とする一方、「候補者がいた場で、飲食代を払ったのは間違いない」と話した。検察側は懲役1年を求刑した。
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