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徳島弁護士会は、自民党の特命委員会が、20歳未満を保護の対象とする少年法の見直しを検討していることについて、
「これまで少年法が果たしてきた少年の更生を通じた再犯の防止などに重大な悪影響をもたらしかねない」などとして少年法に
よる保護対象の年齢の引き下げに反対する会長声明を10日、発表しました。
声明は、徳島弁護士会の上地大三郎会長が10日、徳島市で記者会見を開いて発表しました。
それによりますと、「自民党の成人年齢に関する特命委員会が、選挙権年齢を引き下げる改正公職選挙法が成立したことに関連して、
少年法の保護の対象を現在の20歳未満から引き下げることも含めた少年法の改正について、今国会の会期中にも方向性をまとめる
考えであるとの報道がなされている」としています。
これについて声明では、「法律の適用年齢は、立法の趣旨や目的ごとに検討されるべきだ」として反対する姿勢を示しています。
また、「少年法で保護する対象の年齢を引き下げて成人と同じ刑事手続きで処分されると、少年に対する教育的な働きかけなどが
行われなくなり、これまで少年法が果たしてきた少年の更生を通じた再犯の防止やその結果としての社会の安全に重大な悪影響を
もたらしかねない」としています。
徳島弁護士会ではこの声明を自民党本部や徳島県選出の国会議員に送り慎重な審議を求めたいとしています。
07月10日 20時11分