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岸田文雄外相は1日の衆院平和安全法制特別委員会で、
海外で外国軍を後方支援する自衛隊員が拘束されたケースについて、
「後方支援は武力行使に当たらない範囲で行われる。
自衛隊員は紛争当事国の戦闘員ではないので、ジュネーブ条約上の『捕虜』となることはない」と述べ、
抑留国に対し捕虜の人道的待遇を義務付けた同条約は適用されないとの見解を示した。
ただ、拘束された隊員の身柄に関しては「国際人道法の原則と精神に従って取り扱われるべきだ」
と語った。辻元清美氏(民主)への答弁。 (2015/07/01-18:27)