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苦情急増 悪質プロバイダー注意
2015年06月30日
2014年度に県の消費生活窓口に寄せられた相談で、インターネットのプロバイダー
など固定通信回線の契約を巡るトラブルが518件と、前年度の2・5倍に急増したことが
分かった。県消費生活センターは「プロバイダーの変更は電話口の返事でも契約が
成立する。あいまいな返事をせず、迷ったら相談を」と注意を呼びかけている。(矢沢慎一)
同センターによると、固定通信回線のトラブルは、全苦情(6071件)で、「ワンクリック詐欺」
などウェブサイト関連(1238件)に次いで多かった。2010年度が120件、11年度122件、
12年度153件、13年度206件で、518件だった14年度の急増ぶりがうかがえる。
特に「電話でプロバイダーからしつこく勧誘された」「電話で契約したら高額の利用料を
請求された」といった苦情が379件に上った。プロバイダー契約は特定商取引法の対象外で、
消費者側が一定の期間中に無条件で契約解除できるクーリングオフは認められない。
ある相談者は、大手電話会社の関連業者と思わせる電話で「月額利用料金が安くなる」と
虚偽の説明で勧誘され、プロバイダー変更の手続きを受けた後、高額利用料を請求されたという。
プロバイダーは、ネット接続サービスを提供する業者。利用者が業者に言われるがまま、
遠隔操作用ソフトをパソコンにダウンロードした上で、IDやパスワードを伝え、遠隔操作で
プロバイダーを切り替えられたケースが半数を占めた。
プロバイダーの増加で、顧客獲得競争が過熱。一部業者がクーリングオフの対象外という
盲点を突き、悪質な勧誘を活発化させている恐れがある。同センターは「業者名をよく確認し、
サービスや料金が理解できなければ資料送付を求めてから契約の是非を慎重に考えて
ほしい」としている。
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