【経産省】6ヶ月を越えるプレミアム付き商品券を発行する計画を認定しました~産業競争力強化法の「企業実証特例制度」の活用!~at NEWSPLUS
【経産省】6ヶ月を越えるプレミアム付き商品券を発行する計画を認定しました~産業競争力強化法の「企業実証特例制度」の活用!~ - 暇つぶし2ch1:天麩羅油 ★
15/06/23 12:46:50.48 *.net
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本件の概要
経済産業省は、産業競争力強化法に基づき八女商工会議所(本年5月22日付け)、大牟田商工会議所(6月4日付け)、木城町商工会(6月18日付け)から申請された新事業活動計画を認定しました。
同計画により、当商工会・商工会議所が地域産業振興事業として産業競争力強化法において措置された新たな規制の特例措置を活用したプレミアム付き商品券を発行することで、消費税引き上げによる町内消費の落ち込みを食い止めるとともに、
新たな消費需要を喚起することで地域の経済の発展を図ることが期待されます。
1.「企業実証特例制度」の概要
産業競争力強化法に基づく企業実証特例制度は、企業単位で規制の特例措置を適用する制度です。民間企業が新事業活動を行うために必要な規制の特例措置の整備を政府に求め、政府において、
事業所管大臣及び規制所管大臣による検討・協議を行い、その可否を判断するものです。新たな規制の特例が措置された後、事業者は、新事業活動計画を政府に対して申請し、認定を受けることで、
新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことが可能となります。
2.新たな規制の特例措置について
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)では、有効期間が6ヶ月を超える商品券を発行する場合、未使用残高が1千万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の
額に相当する額の発行保証金を供託しなければならないと定めています。
昨年、商工会・商工会議所からの要望を踏まえ、財務内容の健全性の確保等を条件に、有効期限が3年を超えないプレミアム付き商品券(※)について、資金決済法の発行保証金の供託に関する規制等を適用除外とする特例措置を整備しました。
※「プレミアム付き商品券」とは、資金決済法第3条第1項に規定する前払式支払手段に該当する商品券であって、利用者の購入額を超えて対価の弁済に充てることができるもの(利用可能金額にプレミアム相当額部分が付いているもの)をいう。
3.今般認定した新事業活動計画の概要について
以下の商工会から、政府に対して2.の新たな規制の特例措置を活用した新事業活動計画についての認定の申請があり、政府として産業競争力強化法第10条第1項に基づき審査を行いました。
その結果、当該新事業活動計画について、産業競争力強化法に定める認定の要件を満たすものと認められるため、政府としそれぞれを認定しました。申請事業者は、この認定を受けて、新たな規制の特例措置を活用した
新事業活動を行うことができることとなります。(新事業活動計画については、別紙をご参照ください。)
(1)八女商工会議所
申請事業者の概要
名称:八女商工会議所
代表者:山口 隆一


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