【社会】児童ポルノ「単純所持」7月15日から罰則 DVDやデータはどう処分したらいい? ★2at NEWSPLUS
【社会】児童ポルノ「単純所持」7月15日から罰則 DVDやデータはどう処分したらいい? ★2 - 暇つぶし2ch1:coffeemilk ★
15/06/21 01:57:59.96 *.net
改正児童ポルノ禁止法に基づいて、児童ポルノの「単純所持」が7月15日から摘発対象になる。
それに合わせ、全国の警察は6月15日から7月14日まで、一斉にサイバーパトロールをして、インターネット上で児童ポルノを共有している愛好家を捜す。
児童ポルノの単純所持については、法改正で「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則が設けられ、昨年7月15日に施行された。
ただ、罰則適用までに1年間の猶予期間がおかれていたため、今年の7月15日からいよいよ罰則の適用が始まることになる。
報道によると、警察庁は、迷惑メールで児童ポルノを送りつけられても摘発されないが、パソコンに保存し直したら「所持」として摘発される可能性があることを説明し、早急な削除を呼び掛けている。
もし児童ポルノのデータを保管していたり、DVDなどを所持したりしている場合、どう対処したらいいのだろうか。
また、児童ポルノかどうか自分で判断できないグレーゾーンのものを所持している場合は、どう対処したらいいのだろうか。奥村徹弁護士に聞いた。
●物理的に破壊して、その場面を撮影しておくと安心
「弁護士でも混乱している人がいますので、まず、『所持』と『保管』の概念の違いから説明します。
児童ポルノの『所持』とは、有体物(写真、DVD・ハードディスク(記録媒体)など)である児童ポルノを、自己の事実上の支配下に置くことをいいます。
一方、電磁的記録(データ)の『保管』とは、電磁的記録を自己の実力支配内に置くことです。
具体的には、児童ポルノの電磁的記録をコンビュータのレンタル・サーバに保存したり、自由にダウンロードすることができるリモートストレージの記録媒体に保存したりする行為です。
所持と保管の行為は、2014年7月15日に施行された法律ですでに禁止されていますが、2015年の7月15日から『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』という罰則が適用されます」
もし今、児童ポルノのDVDやデータを持っている場合、どうすればいいのだろうか。
「手元にある児童ポルノに該当するDVD等の媒体は、現時点で破棄せざるを得ないでしょう。処分方法としては、物理的破壊がベストです。捜査を受ける場合に備えて、破壊する場面を写メなどで保存しておくと安心です。
ハードディスクなど、読み書きできる媒体では、削除してもデータを復元されて所持を疑われるおそれがありますので注意してください」
では、ブラウザのキャッシュや、パソコンの「ゴミ箱」に入れた状態、媒体を初期化した状態でも、児童ポルノを所持していることになるのだろうか。
「よくある相談ですが、画像として再生可能である限りは『児童ポルノ』に該当しますから、それを自己の事実上の支配下に置いておくと、客観的には『所持』している状態になります。
その場合は、『児童ポルノサイトを閲覧しただけで、キャッシュとして画像が保存されるのは知らなかった。自己の意思に基づいて所持したものではない』『削除した・初期化したので再生可能なデータとして残っているとは思わなかった』
『削除した・初期化した・キャッシュとして保存されただけなので、自己の性的好奇心を満たす目的がなかった』などと弁解すれば、所持罪に問われることはないと思われます」
>>2に続く
2015年06月20日 10時45分
URLリンク(www.bengo4.com)
1の立った時間: 2015/06/20(土) 22:40:26.35
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