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6月17日 12時01分
若者などが音楽やダンスを楽しむ「クラブ」について、一定の条件で朝までの営業
が可能になるほか、「ダンスホール」の規制を無くす改正風俗営業法が、17日の
参議院本会議で可決され、成立しました。
「クラブ」の営業が、風俗営業法で原則、午前0時以降、禁止されていることについて、
政府の規制改革や超党派の議員連盟の要請を受け、警察庁は、有識者会議に検討を依頼し、
法改正の作業を進めてきました。
17日の参議院本会議で賛成多数で可決され、成立した改正風俗営業法では、
「クラブ」の営業は、店内の照明の明るさが、映画館の休憩時間と同じ程度の10
ルクスを超える場合には、風俗営業とせず、許可を与えたうえで、各自治体が条例
で定めた地域で朝までできるようになります。
また、店に対しては、深夜に客が大声を出したり、酒に酔って乱暴な行動をしたりして、
周りの客に迷惑をかけないよう必要な措置を取ることを義務づけるほか、地域の住民
と店、それに警察で作る協議会を設け、周辺の環境を守る対策の検討に努めるよう求めています。
一方、飲食や接待を伴わない「ダンスホール」や「ダンス教室」については、規制の
対象から外れるため、営業時間や場所の規制が無くなります。改正風俗営業法は来年
の夏までに施行される予定です。
照明の明るさは客席で測定
17日成立した改正風俗営業法では、「クラブ」内の照明の明るさで風俗営業とする
かどうかを決めるとしています。ただ、音楽に合わせて照明を点滅させるなどの演出
があることから、警察庁は明るさの測定をダンスフロアではなく、客席に限定して
行うことなどを検討しています。また、小規模な「クラブ」も営業できるように営業
が許可される面積を、これまでの66平方メートル以上から33平方メートル以上に
緩和することも検討しています。
こうした点について、警察庁は今後、関連する規則の改正を進めることにしています。
一方、今後、各都道府県では、関連する条例を改正して、営業できる地域の指定が
進められることになります。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)