15/06/02 09:21:31.87 *.net
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政府は一日の安全保障関連法案に関する衆院特別委員会で、米国などを攻撃した
相手国が日本を標的にする意思を持つかどうか不明な場合でも、集団的自衛権に基づく武力行使は可能との見解を示した。
中東・ホルムズ海峡での戦時の機雷掃海が念頭にあるが、他のケースでも当てはまる可能性がある。
武力行使の要件となる「国民の生命、権利が根底から覆される明白な危険がある」などに該当するかの判断は、
政府の裁量次第ということがあらためて鮮明になった。
安倍晋三首相は、相手国が日本を攻める意思はないと表明しても、
他国への攻撃の発生場所や状況から「そうではないという推察も十分あり得る。単純に見ることはできない」と説明。す
べての情報を分析し、集団的自衛権行使が可能となる「存立危機事態」に該当するかどうかを「総合的に判断する」と述べた。
中谷元・防衛相も、対日攻撃の意思表明がなくても武力行使に踏み切る可能性を「排除しない」と述べた。
首相は、集団的自衛権に基づく戦時の機雷掃海の必要性が生じるのは、現時点で「ホルムズ海峡しか想定できない」
と重ねて表明。集団的自衛権を行使して敵国のミサイル基地を攻撃することは憲法解釈上は可能としつつ、
「装備体系を保有しておらず、想定していない」と述べた。
中谷氏は「専守防衛」に関し、他国が攻撃を受けたときに反撃する集団的自衛権も含まれるとして
見解の一部変更を認める一方で、「受動的な防衛戦略という定義はいささかの変更もない」と繰り返した。