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訪問介護サービスなどを行っていた大村市の事業所が、実際には行っていないサービスを行ったかのように
うその報告をして介護報酬を不正に受け取っていたなどとして、長崎県はこの事業所の指定を取り消すとと
もに不正請求分などあわせて860万円あまりの返還を求めました。
長崎県から指定取り消しの処分を受けたのは、大村市向木場町にあった高齢者や障害者の訪問介護サービス
の事業所、「ヘルパー天意」です。
県によりますと、この事業所は平成23年9月から去年4月までの2年半ほどの間、職員が休暇で不在であ
るにも関わらずサービスを行ったとしたり、同じ職員が同一時間帯に複数の利用者へサービスを行ったとす
るうその報告書を作成するなどして報酬を不正に受け取っていたということです。
また、訪問介護の資料を紛失したり、職員の勤務体制を決めていないなど、ずさんな運営も行っていたということです。