15/05/18 21:02:43.00 *.net
窃盗目的で民家に侵入し、証拠隠滅のため放火したとして、現住建造物等放火などの罪に問われた
北九州市門司区、元朝日新聞販売店アルバイト従業員、喜多原義隆被告(42)に対し、
福岡地裁小倉支部は18日の裁判員裁判で、懲役20年(求刑・懲役25年)の実刑判決を言い渡した。
中牟田博章裁判長は「危険かつ悪質で、結果が重大」と指摘した。
判決によると、喜多原被告は購読者から販売店に寄せられた不在期間に関する情報を悪用し、
2009年1月~14年3月、門司区の留守宅などに侵入し、現金や金庫を盗んだ後放火し7軒を全焼させた。
【田中韻】
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