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高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑をめぐり、
碑の前で開かれた集会で「政治的な発言があった」として県が設置更新を不許可にしたのは、
表現の自由の侵害に当たると主張し、碑を管理する市民団体が県に処分の取り消しなどを
求めた訴訟の第二回口頭弁論が十三日、前橋地裁(塩田直也裁判長)で開かれた。
弁論で、原告弁護団副団長の斎藤驍(じょう)弁護士が意見陳述し、
「日本が侵略した国の中で、心の深部にわたって影響を与えたのが朝鮮だ」と指摘。
その上で「そもそも公園は、英国などでは政治的な意見を述べ、集会を開く場として人々に
利用されてきた歴史があり、日本も同じことが言える」と集会での発言の正当性を主張した。
一方、被告側は準備書面で、「碑は政治的な利用がされない限り、日韓、日朝の友好推進に有意義」とし、
「関係法令において、都市公園を住民の思想伝達の場として機能させることに着目した規定は見当たらず、
原告は独自の解釈に基づいて主張していると言わざるを得ない」と反論している。
訴状などによると、碑は二〇〇四年、県が政治的な行事をしない条件で設置を許可し、
「記憶 反省 そして友好」の追悼碑を守る会(前橋市)の前身団体が建立。
しかし、県は碑の前で開かれた集会で「強制連行の事実を全国に訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたい」
などの発言があったことを政治的と判断し、昨年七月に設置更新を不許可とした。
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)